すみれ会は、継続は力なりを信じて頑張っています。
富田林市(以下甲という)植栽管理者(以下乙という)とは、次のとおり植栽管理協定書締結する。
(目的)
第1条 甲所有地を乙が植栽行為を行い管理することにより、まちの緑化及び美化の促進を図り、富田林市総合計画の理念の「みんなでつくろう、育もう、魅力のある富田林」を実現することを目的とする。
(植栽場所の提供)
第2条 甲は乙に植栽行為を行うための植栽場所を無償で提供する事。
2.植栽場所については、一般の通行を阻害しない法敷、道路緑地部とすること。
(植栽に関する費用負担)
第3条 乙は、植栽行為に係るすべての費用を負担する事。
(表示板の設置)
第4条 乙は、植栽場所に、植栽の目的。植栽管理者、植栽場所、植栽員数を明記した表示板を設置する事。
(植裁行為に関する内容)
第5条 植栽行為とは、道路の景観に配慮した花木類とする。なお、花壇などの植栽行為に必要な構造物を設置するときは、甲の許可を事前に必要とする。
2.乙は、植栽する花木類は可能な限り四季を通じて行う事。
3.乙は、植栽した花木類への散水、液肥などを適正に行う事。
(環境美化)
第6条 乙は、植栽場所及び周辺地域の清掃を積極的に行い、周辺地域の環境美化に努める事。
(報告義務)
第7条 乙は、甲に対して、植栽行為の現状写真を毎年3月31日までに1回提出する事。
(助言及び指導)
第8条 甲は、第7条を受け、乙に対し、植栽行為の助言及び指導を行うものとする。
(第3者への損害)
第9条 乙は、植栽こういにより一般の通行を阻害しないこと。また、植栽行為に起因して道路を損傷した時及び第3者に損害を与えたときは、乙において賠償などのすべての責を負う事。
(協定の期間)
第10条 本協定は締結日から1か年以内の3月31日までとする。またこの期間満了日の1か月前までの日に、甲乙いずれからもそれぞれの相手方にに対して協定の解除の申出がない場合、さらに1カ年(4月1日から3月31までの期間)延長するものとし、その後においても本状を援用する。
(原型復旧)
第10条 乙は、植栽行為を継続しない場合、申請者の費用にて道路を原型に復旧する事。
(協定の変更)
第11条 甲乙は、協定の内容を変更しようとする場合、甲乙両者の同意を得て変更する事。
(協定の解除)
第12条 甲乙は、乙が植栽行為を継続しない場合、本協定を解除するものとする。
2.甲は、乙が本協定の内容に違反した時は、本協定を解除する事が出来る。その際乙は直ちに乙の費用にて花木類などを除去し道路を原型に復旧するものとする。
3.乙が道路を原型に復旧しない場合、甲がこれを代行する事が出来、その際甲が負担した費用については、乙に請求することができる。
(その他)
第13条 この協定に定めのない事項または疑義が生じた場合は、甲乙協議してさだめるものとする。
この協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名捺印の上、各1通を保有するものとする。
平成29年3月28日
所は大阪府南部、ニュータウンの1画です。市の緑道を現在35名(2018年現在25名)と1団体(子供会)でそれぞれ区域を決め、各自が責任を持って管理する。自由な時間に、自分の好みの花を植え、好みのレイアウトにして街をきれいにしていくという方向で活動しています。
同じく隣のマンションの方もグループを作って25名で活動しておられます。
しかしこの花壇もなかなか苦労も有ります。土は粘土質で硬く堀起こすのがひと苦労、コンテナガーデンと違いちょっと手入れを怠ると、あっという間に雑草だらけになってしまいます。水やりも家や池から運ばなければなりません。特に夏場は大変なので乾燥に強いものしか植えないという人もいます。
そしてこんな残念な事も有りました。花畑が荒らされ、せっかくきれいに咲いている花を折られてしまったのです。
心無い人のいたずらだったのでしょうか。そんなことがあっても、皆さんめげずにせっせと花づくりを楽しんでいます。
いろいろな工夫をされている人もいます。生ゴミから作った堆肥を元肥に埋めたり、秋にはマンション内の落ち葉で腐葉土を作ったり。おかげでミミズがたくさんいるいい土になってきました。
一生懸命に雑草を引いていると、「いつもご苦労様です」「きれいですね。いつも楽しませていただいています。ありがとう。」「お買い物に行くのに花が見たくてわざわざ遠回りして来るんですよ。」と声を掛けていただくこともよく
あります。
ご近所のおつきあいが少ないといわれるこの頃ですが、知らない人とでも花を通してこんなコミニュケーションがとれるのだと思うととても嬉しいものです。
これからも“お花の散歩道”は自然に人が集まるような道でありますように…。 文 Mさん
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